ここでは宮城県の「農地法の転用許可・届出」に関する豆知識をご紹介したいと思います。
農地転用手続きについては、手続をする方法は大きく分けて2つあります。
1つ目は、「自分で書類を作成して、自分で申請をする」方法です。
2つめは、「行政書士(※)に依頼して手続をして貰う」方法です。
事業にかかる工事費用・その他費用
実際の工事に要する費用やその他の許可等が必要な場合、当然、それらに要する費用がかかります。
行政庁への手数料
農地転用の手続きについては、現在(2026年2月1日現在)、申請にあたり行政庁に支払うべき手数料はありません。
自分で申請する場合の費用
ご自分で申請書・図面等を作成する場合に想定される費用は
1 交通費
2 登記事項証明書、公図
3 地図の購入費(複写承諾代)
4 (必要な場合)参考図書
5 通信費(切手代等)
6 事務用品代
など
でしょうか。
そのほかには、
申請手続等の学習時間を含めた書類作成、農業委員会等での相談、申請や補正、許可書受領、進捗報告などにかかる時間分の自分の時給相当額
が減収と考えるべきでしょう。
そのほかに金額に換算できないストレスなども考慮すべきでしょう。
行政書士に依頼する場合の費用
各事務所によって費用の相場や発生する実費に関する考え方は様々です。
行政書士の費用は内容によってその難易度も書類作成にかかる時間も違うため一概には言えませんが
届出の場合は3万円~8万円
許可の場合は8万円~15万円
くらいのお見積もりを見かけます。(この金額が妥当かどうかは、そこに含まれる業務内容等によると思います)
この真ん中の金額が平均値というわけではありませんし、もちろん、業務の難易度などによってはこの金額の範囲外が妥当という場合もあると思います。
また、「安い価格が良心的」というわけでも、「高い価格が高度な能力を表している」訳でもありません。上記の標準的な価格を参考にサービスや実績などを確認し、「適切な価格設定」、「安心できる実績」の行政書士を選ぶことが大切でしょう。
見積金額を見るときの注意事項
不動産会社や建築会社等はたいてい普段から付き合いのある行政書士などがいますので、必要な場合、紹介して貰える場合が多いと思います。
ただし、あくまでも紹介するだけなので、最終的にはご自分できちんと見極めをする必要はあります。
特に「どこまでの業務がそのお見積もりに含まれているか」にはご注意ください。
「値段が安い」というのはもちろん大事な要素だと思いますが、「必要な業務が含まれておらず、自分で動かなくてはいけなかった。結果的にあまり負担軽減に繋がらなかった」「交通費が実費精算であとから精算という名で金額が上乗せされ結果的に高くついた」等という事例は何度か耳にしたことがあります。
そのため、
① どこまでの費用(交通費、登記事項証明書取得費用等)が含まれているのか?
② どこまでの業務(農業委員会が実施する聴聞や現地説明会の出席等、許可後の報告手続等)が含まれているのか?
については充分にご確認ください。
交通費もガソリン代の高騰等もあり、打合せや申請、現地確認などの回数が増えることで意外と高額になる場合もあります。
また、費用を抑えるために依頼人から聞き取った内容だけで書類を作成し申請するだけの場合、報酬金額は抑えられますが、負担やリスクを減らすために行政書士に依頼するのに、業務範囲外が多い場合、結局、自分ですることになってしまいます。
また、農地法第5条許可(農地売買後の転用)の際に見落とされがちなのが、
① 許可後の工事進捗状況報告(3ヵ月後、1年後)
② 許可後の工事完了報告(工事完了後)
です。
特に売主側が行政書士に依頼する場合、工事自体は買主が行うため、買主と売主の間で売買の仲介業者である不動産会社が間に入るため、直接のやりとりがほとんどない場合が多くあります。
この場合、買主(及び買主に工事を依頼された業者)は許可書を受け取り、上記①、②の義務についてよく分からないまま、何となく放置されている場合があります。
そして、売主に依頼された行政書士は、「①や②についての手続までは依頼された業務に含まれていない」ということがほとんどです。
売主が費用負担をする状況で、買主側に生じる義務に関しては関知しないというスタンスですが、行政書士としても業務依頼時にどこまでの業務を行うのかで報酬額が変わるので見積時に依頼されなければ、依頼業務の範囲外と考えると思います。
まぁ、そのことを「事前に説明できる行政書士」と「そうではない行政書士」がいるとは思いますが…
上記①と②は現在は「ほぼ確実に入る許可条件」となっています。
そのため報告をしないことは本来「許可条件違反」になります。
行政から催促される場合は非常に少ないとは思いますが、催促されなくてもしなくてはならないのが「義務」です。
この許可条件違反、あとからじわじわ効いてくる場合がありますのでご注意ください。(詳しくは別ブログでお伝えします)
遠藤浩司行政書士事務所の場合
【お見積金額】
① お見積金額の中に「交通費、登記事項証明書等の費用」は含んでおります。
② 立替金が発生する場合もそれらの費用についてはあらかじめご提示いたします。
※分筆や年度を跨ぐ可能性がある場合等、直前まで正確な立替金額が提示できない場合もありますが、その場合であっても立替金の支出までには当該金額を提示します。
また、立替金が「定額」ではなく、「土地改良区決済金」のように土地面積等によって変動する場合、お見積時には概算金額と変動する可能性がある旨をお伝えいたします。
【ご注意ください】
過去に同じ土地で農地転用許可を受けたが、工事等を行わなかった場合、過去の許可の変更承認手続が必要になる場合があります。
この手続は通常の農地転用手続きとは別に費用が発生します。事前にご申告いただけなかった場合、お見積時点ではその費用を見積もることは困難です。業務を受任後に発覚した場合、変更承認手続を同時にしないと農地転用許可申請をすることができません。そのため、その変更承認手続き分の費用が別途発生します(その際にお見積をいたします)。
【農地転用業務】
農地転用業務には、
① 農業委員会が実施する聴聞会への代理出席や現地説明会の代理出席等
② 許可後の進捗状況報告や完了報告業務
も含んでおりますのでご安心ください。
行政書士に依頼するメリットは当然ありますが、その分、費用が発生するデメリットもあります。色々な行政書士事務所のホームページに掲載されている標準報酬額にのみ目を向けると思わぬ負担やリスクが発生しますのでご注意ください。
当事務所は宮城県内の農地転用についてお引き受けしております。農地転用をお考えの場合は、まずはお気軽にお見積からご相談ください。

