農地転用【宮城県】の豆知識 ~駐車場・資材置場等への転用後のルール変更~

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農地転用後の一部の報告ルールが変更!?

これまで、農地転用許可については、許可を得られる要件を満たして許可を取り、その農地転用工事を行った場合は原則として工事完了時点で農業委員会の管理を離れていました。
しかし、農地転用工事完了後、短期間で当該土地を転用許可された用途以外への利用変更(ここでは「再転用」と言います)する事例が全国的に相当数あるようで令和6年4月から建物などの建築を伴わない駐車場や資材置き場等(ここでは「資材置き場等」と言います)を目的とした農地転用許可の場合、
「工事の完了の報告があった日から”3年間”、”6か月ごと”に事業の実施状況を報告すること」
という条件が付されることになっているようです。

一時転用の優先検討

上記のように、農地転用許可を得ても3年間の継続報告により一定期間管理することになりましたが、そのほか通達により
目的が一時転用で達成できないのか?
を優先検討するように許可権者に求めています。

すなわち、
短期間しか必要性がないのであれば、一時転用許可(期間経過後に原況に復旧義務あり)で十分ではないか
というものです。
一時転用許可は、最長3年とされていますから、短期間かどうかは、それ(3年)を基準に考えればいいかと思われます。

そして、一時転用では転用目的を達成できないと判断された場合のみ転用許可が認められるという立て付けになっています。
なお、通達では一次判断を農業委員会が行い、その一次判断を踏まえて県が判断し、その結果を申請予定者に通知することとされています。

遠藤浩司行政書士事務所による取り扱い

当事務所では資材置き場等を目的とした農地転用については6ヵ月ごと3年間の定期報告も含めてお引き受けしております。この定期報告は”許可の条件”となっていますので、報告を怠ることは”許可の条件に違反”となります。1度の報告遅延等でただちに許可の取消などはないと思われますが、複数回の懈怠などは許可取消などの重大な問題に繋がる虞があります。

許可条件の遵守は、申請人(ご依頼人様)の義務となります。許可の条件は必ずご一読の上、ご不明な際はお問い合わせください。

資材置き場等目的による許可の定期報告までお引き受けする場合、その費用は許可申請費用とあわせてご請求させていただきます。

また、資材置き場等を”無断再転用しない義務”は転用事業者様の義務となりますので、転用事業者様がその義務に違反した場合は、その時点で業務が終了となりますのでご注意ください。(定期報告業務分についても返金はございません)

また、正当な理由があり再転用をお考えの場合、そのご相談にも応じております。
(農業委員会などとの協議が発生する場合、有償となります。)

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