農地転用【宮城県】の豆知識~農地転用にかかる費用は?~

ここでは宮城県の「農地法の転用許可・届出」に関する豆知識をご紹介したいと思います。

注意

法令改正や解釈の変更、例外などもありますので参考程度にご覧ください。また、許可権者によって解釈や運用ルールの違いがありますのでご注意ください。

農地転用手続きについては、手続をする方法は大きく分けて2つあります。
1つ目は、「自分で書類を作成して、自分で申請をする」方法です。
2つめは、「行政書士(※)に依頼して手続をして貰う」方法です。
※なお、農地転用に限らず行政庁に提出する書類(図面も含まれます)の「作成」を行政書士以外が業として行うことは行政書士法に違反する虞があります。その場合、ご依頼人側にも「リスク」が発生しますのでご注意ください。

目次

行政庁への手数料

農地転用の手続きについては、現在(2026年2月1日現在)、申請にあたり行政庁に支払うべき手数料はありません。

自分で申請する場合の費用

ご自分で申請書・図面等を作成する場合に想定される費用は
1 交通費
2 登記事項証明書、公図
3 地図の購入費複写承諾代
4 (必要な場合)参考図書
5 通信費(切手代等)
6 事務用品代
など
でしょうか。

そのほかには、
申請手続等の学習時間を含めた書類作成農業委員会等での相談申請や補正、許可書受領、進捗報告などにかかる時間分の自分の時給相当額
が減収と考えるべきでしょう。

そのほかに金額に換算できない時間やストレスなども考慮すべきでしょう。

行政書士に依頼する場合の費用

各事務所によって費用の相場や発生する実費に関する考え方は様々です。

行政書士の費用は内容によってその難易度も書類作成にかかる時間も違うため一概には言えませんが
届出の場合は3万円~8万円
許可の場合は8万円~15万円
くらいのお見積もりを見かけます。(この金額が妥当かどうかは、そこに含まれる業務内容等によると思います)

この真ん中の金額が平均値というわけではありませんし、もちろん、業務の難易度などによってはこの金額の範囲外が妥当という場合もあると思います。

ただし、
① どこまでの費用(交通費、登記事項証明書取得費用等)が含まれているのか?
② どこまでの業務(農業委員会が実施する聴聞や現地説明会の出席等、許可後の報告手続等)が含まれているのか?

については充分にご確認ください。
交通費もガソリン代の高騰等もあり打合せや申請、現地確認などの回数が増えることで意外と高額になる場合もあります。
また、費用を抑えるために依頼人から聞き取った内容だけで書類を作成し申請するだけの場合、報酬金額は抑えられますが、負担やリスクを減らすために行政書士に依頼するのに、業務範囲外が多い場合、結局、自分ですることになってしまいます。

《遠藤浩司行政書士事務所の場合》

【お見積金額】
① お見積金額の中に「交通費、登記事項証明書等の費用」は含んでおります
② 立替金が発生する場合もそれらの費用についてはあらかじめご提示いたします。
分筆年度を跨ぐ可能性がある場合等、直前まで正確な立替金額が提示できない場合もありますが、その場合であっても立替金の支出までには当該金額を提示します。
また、立替金が「定額」ではなく、「土地改良区決済金」のように土地面積等によって変動する場合、お見積時には概算金額と変動する可能性がある旨をお伝えいたします。

【ご注意ください】
過去に同じ土地で農地転用許可を受けたが、工事等を行わなかった場合過去の許可の変更承認手続が必要になる場合があります。
この手続は通常の農地転用手続きとは別に費用が発生します。事前にご申告いただけなかった場合、お見積時点ではその費用を見積もることは困難です。業務を受任後に発覚した場合、変更承認手続を同時にしないと農地転用許可申請をすることができません。そのため、その変更承認手続き分の費用が別途発生します(その際にお見積をいたします)。

【農地転用業務】
農地転用業務には、
① 農業委員会が実施する聴聞会への代理出席や現地説明会の代理出席等
② 許可後の進捗状況報告や完了報告業務
含んでおりますのでご安心ください。

行政書士に依頼するメリットは当然ありますが、その分、費用が発生するデメリットもあります。色々な行政書士事務所のホームページに掲載されている標準報酬額にのみ目を向けると思わぬ負担やリスクが発生しますのでご注意ください。

当事務所は宮城県内の農地転用についてお引き受けしております。農地転用をお考えの場合は、まずはお気軽にお見積からご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次