ここでは宮城県の「農地法の転用許可・届出」に関する豆知識をご紹介したいと思います。
法律には「知事が許可する(許可することができる)」と決まっているのに、市町村長が許可している場合や同じ市町村なのに知事が許可をしている場合があります。もちろん、法律で許可する人(大臣、知事等)が決まっているのに勝手に変えることはできません。変えるためには法律や法律で許可する権限を持った人が定めた条例で決める必要があります。
宮城県では農地転用許可については、
・仙台市
・塩竈市
・蔵王町
・加美町
がそれぞれの市町農業委員会の権限で一定の範囲の農地転用の許可をすることができます。
もちろん、知事が行うのと同じ基準での審査が行われるので基本的に同じケースでは同じ結果になるはずですが、同一の行政機関内で完結するのでその分、許可までの時間が短いメリットもあります。
農地転用の権限移譲は、農地法の規定による農林水産大臣による指定と条例による知事権限の市町村への移譲の2パターンあります。なお、宮城県には農林水産大臣による指定市町村はありませんので、いずれも条例(「事務処理の特例に関する条例(平成11年宮城県条例第54号)」を根拠とした権限移譲となります。
ただし、条例では移譲する権限について面積規模(4条、5条いずれも4ヘクタール以下に限る)により制限があるので、大規模な農地転用の場合には知事の許可が必要になります。
当事務所は宮城県内では多くの市町村において農地転用申請(許可・届出)を行っております。
農地転用に詳しい行政書士に心当たりがない場合、開発許可や盛土等規制法の許可等が関係するため、それらにも詳しい行政書士が必要な場合もぜひご相談ください。

